【市政情報】土地の適切な管理をお願いします(環境課からのお知らせ)

 隣の土地の雑草に対する苦情が増えています。
 越境してきた枝などの問題は、土地の所有者同士で解決していただく必要があります。
 また、民法改正により、一定の条件のもとであれば隣の土地から越境してきた枝等は、自ら切り取ることができるようになりました。
 土地の所有者の皆さまは、隣に迷惑を掛けないよう、草刈りなど適切な管理をお願いします。

・隣の土地から越境してきた竹木の枝等の切取りルール
https://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/kurashibu/kankyoka/kankyokatorikumi/5222.html

配信元:環境課(電話073-483-8457)