【市政情報】
野焼きを原因とする林野火災が確認されています。
野外でのごみの焼却は、法律に違反する行為です。
農業者が行う稲わらの焼却などは廃棄物処理法の禁止の例外とされていますが、火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為は、事前に消防署への届出が必要です。
また、火災の予防上危険と判断された場合や、近隣から苦情があった場合は、行為の中止を指導します。
焼却する時は、近隣に迷惑を掛けないよう配慮するとともに、火から目を離さず、いつでも消火できるようにしましょう。
林野火災に注意しましょう
https://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/shobohombu/oshirase/4402.html
野外焼却の禁止について
https://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/kurashibu/kankyoka/kougai/shokyakukinshi.html
森林及びその付近の火入れには許可が必要です
https://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/machizukuribu/norinsuisangakari/oshirase/3629.html
【配信元】
消防本部警防課(電話073-483-8713)
環境課(電話073-483-8457)
産業振興課(電話073-483-8464)