児童扶養手当についてのお知らせです。
児童扶養手当はひとり親家庭の生活の安定と自立の促進のために手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
手当を受けることができる人は
父母が婚姻を解消した児童や父(母)が死亡した児童などを監護している母、監護し生計を同じくしている父、父母に代わり養育している人です。
支給額は前年または前々年の所得等により全部支給、一部支給、全部停止とわかれ、支給月額が4月分から変更されます。
例えば全部支給の方の場合は
第1子43,160円→43,070円
第2子10,190円→10,170円
第3子以降6,110円→6,100円
となります。
詳しい受給要件や一部支給の金額などは、広報かいなん4月号または海南市ホームページをご覧ください。