【子育て情報】
児童手当の現況届は、すでに6月初旬に受給者あてに送付しておりますので、まだ提出がお済みでない場合は、6月30日(水)までに提出してください。提出されない場合は、6月分以降の児童手当が受給できなくなります。
なお、5月に出生や転入などで新規認定請求をした方は、今回の提出は不要です。ただし、第2子以降の出生などの場合は、上のお子様について現況届の提出が必要です。
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、返信用封筒での郵送による提出にご協力ください。
手続きに必要なもの
・現況届
・印鑑
・健康保険証 など
提出先
子育て推進課、下津行政局、各支所・出張所
配信元:子育て推進課(電話073-483-8430)