【子育て情報・市政情報】
新型コロナウイルス感染症の影響が長引くなか、子育て世帯への給付金の申請を受付しています。
【1.子育て世帯への臨時特別給付金】
対象児童:平成15年4月2日以降に生まれた児童
給付額:児童1人あたり10万円
※支給には所得制限があります。
【2.子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)】
対象児童:平成15年4月2日以降に生まれた児童(一定の障害児は平成13年4月2日以降に生まれた児童)
給付額:児童1人あたり5万円
対象者:①公的年金などを受給していることで令和3年4月分の児童扶養手当を受給できなかった方
②新型コロナウイルスの影響により、収入が児童扶養手当受給者と同程度になった方
【3.子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)】
対象児童:平成15年4月2日以降に生まれた児童(一定の障害児は平成13年4月2日以降に生まれた児童)
給付額:児童1人あたり5万円
対象者:①新型コロナウイルスの影響により、収入が住民税非課税相当となった方
②高校生等のみを養育し、令和3年度の住民税均等割が両親とも非課税の方
いずれの給付金も原則1回(2.3はいずれか1方のみ)のみ受給でき、申請不要の方にはすでに支給を行っています。所得制限などの詳細は、ホームページなどで確認いただくか、子育て推進課までお問い合わせください。
申請期限は、いずれも令和4年2月28日までとなっていますので、お早めにご相談ください。
配信元:子育て推進課(電話073-483-8430)