【市政情報】
燃油価格高騰の影響を受けている市内の貨物自動車運送事業者に対し、事業継続を下支えするため、海南市貨物運送業燃油価格高騰対策緊急支援給付金を支給します。
(1)対象要件
次の項目すべてを満たすことが要件となります。
①令和4年9月30日時点で、海南市内に本社、もしくは営業所を有する中小企業者又は市内で営業する個人事業主であって、貨物自動車運送事業を営んでいる者であること。
※海南市外に本社がある法人、及び住所を有する個人事業主の方でも、海南市内に営業所があり、他の交付要件を満たす場合は給付金の申請が可能です。
②給付金受給後も市内で貨物自動車運送事業を継続する意思があること。
③令和3年度までの市税(国民健康保険税を除く。)を完納していること。
④海南市暴力団排除条例第2条第1号もしくは同条第2号にそれぞれ規定する暴力団もしくは暴力団員又はその関係者でないこと。
(2)給付額
対象者が使用する貨物自動車のうち、車検証に記載されている「使用の本拠の位置」欄が、令和4年9月30日時点で海南市内であるものに対して、1台あたり以下のとおり給付金を支給します。
・一般貨物自動車(緑ナンバー) 100,000円/台
・貨物軽自動車(黒ナンバー) 10,000円/台
※対象者が使用するリース車両を含む
※1対象者につき1回限り上限100万円
(3)申請期間
令和4年12月19日(月)~令和5年2月28日(火)
(4)提出書類
①海南市貨物運送業燃油価格高騰対策緊急支援給付金申請書兼請求書
②誓約書
③貨物自動車運送事業許可書等の写し
※一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業においては、近畿運輸局からの貨物自動車運送事業の許可書の写し
※貨物軽自動車運送事業においては、和歌山運輸支局への貨物軽自動車運送事業経営届出書(運輸局の受付印が押されたもの)の写し
④対象車両の自動車検査証の写し
⑤令和3年度までの市税(国民健康保険税を除く)を完納していることがわかる書類
※海南市内に本社がある法人または住民票がある個人事業主の場合、提出は不要です。
※海南市外に本社がある法人または住民票がある個人事業主の場合、それぞれ本社または住民票がある市町村の完納証明書の提出が必要となります。
⑥相手先登録申請書
※市への口座の新規登録・変更登録を行う場合は、押印のうえ提出が必要です。
(5)申請方法
産業振興課に持参または郵送
詳細は市ホームページをご覧ください。
https://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/machizukuribu/shokokankogakari/shokokankogakaritorikumi/5018.html
配信元:産業振興課(電話073-483-8460)