【市政情報】
民法改正により、一定の条件のもとであれば隣の土地から越境してきた枝等を自ら切り取ることができるようになりました。
切除の条件や手続きは民法で定められていますので、弁護士などにご相談ください。
また、野外でのごみの焼却は、農業や林業、漁業を営む際にやむを得ないものとして行われる場合など、例外として認められている行為を除き、法律に違反します。
例外として認められている焼却であっても、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である場合に限られています。
地域の皆様のお互いの立場を理解し、みんなで協力して快適な生活環境を守りましょう。
・隣の土地から越境してきた竹木の枝等の切取りルールが改正されました
https://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/kurashibu/kankyoka/kankyokatorikumi/5222.html
・野外焼却の禁止について
https://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/kurashibu/kankyoka/kougai/shokyakukinshi.html
配信元:環境課(電話073-483-8457)