令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、戸籍謄本等が本籍地以外の自治体の窓口でも取得できることとなりました(広域交付)が、令和6年7月8日現在、国の「戸籍情報連携システム」への接続ができず、広域交付の戸籍謄本等の発行ができない状況となっています。原因については、調査中です。
広域交付の戸籍謄本等については、本籍地市区町村への請求もご検討ください。お手続きをいただく皆さまには、大変ご不便をおかけすることとなりますが、何とぞご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
国からの連絡があり次第、お知らせいたします。
配信元:市民課 戸籍住民班(電話073-483-8450)