【市政情報】野焼きは法律で禁止されています(環境課からのお知らせ)

【市政情報】
 野焼きに対する苦情が寄せられています。
 野焼きは、農業者が行う稲わらの焼却などの例外を除き法律で禁止されていますが、禁止の例外とされている場合でも、近隣から苦情があった場合は指導の対象となります。
 焼却する時は、近隣に迷惑を掛けないよう配慮するとともに、火から目を離さず、いつでも消火できるようにしましょう。
 法律に違反して焼却行為を行った場合は、1000万円以下の罰金もしくは5年以下の懲役、またはその両方が科されます。

野外焼却の禁止について
https://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/kurashibu/kankyoka/kougai/shokyakukinshi.html

配信元:環境課(電話073-483-8457)