次の「減免の対象」に該当する方は、水道料金の減免を受けることができます。
申請期限は、次のとおりとなっておりますので、お早めに申請の手続きをお願いします。
詳細につきましては、「市ホームページ(新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた水道料金の減免について)」(http://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/suidobu/gyomuka/oshirase/suidouryoukin/930_00000002_305.html)でご確認ください。
【減免の対象】
①持続化給付金(国・市)受給対象者
②児童扶養手当受給世帯
③生活福祉資金特例貸付対象世帯
④住居確保給付金受給対象世帯
⑤失業・休業手当、休業支援金受給対象世帯
⑥傷病手当金受給対象世帯
※減免には一定の要件があります
【減免額】
水道料金全額の2カ月分(※1カ月当たりの上限額:10万円)
【申請の手続き】
次の申請期限までに「水道事業納付金減免申請書 (市ホームページよりダウンロード可)」に必要事項をご記入のうえ、下記あて郵送等にてご提出ください。
※添付書類の提出が必要な場合があります(詳細は下記の市ホームページでご確認ください)http://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/suidobu/gyomuka/oshirase/suidouryoukin/930_00000002_305.html
【申請期限】
9月30日(水)
※市の持続化給付金の給付を受けている事業者は11月30日(月)まで
【申請先・問合せ先】
水道部業務課
住所:〒642-0002 海南市日方1289番地26
電話:073-483-8750