【市政情報】海南市くらし部からのお知らせ(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免制度について)

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けられた方は、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料について減免を受けられる場合があります。
 詳細は、メール下部にある各制度のリンク先(市ホームページ)をご確認ください。
 

●減免対象者(①または②に該当する方)
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った方
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれる方 ※所得要件あり

●減免対象となる保険税・保険料
 令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの

●申請手続きの方法
 減免申請書と減免対象であることがわかる資料を「郵送」または「持参」にてご提出ください。

●各制度のリンク先(市ホームページ)
国民健康保険税
http://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/kurashibu/hokennenkinka/hokennenkinkatorikumi/kokuhotetuduki/1317868806630.html
後期高齢者医療保険料
http://www.city.kainan.lg.jp/kurashi/hoken/kokikoreisha/hokenryo/1510214627041.html
介護保険料
http://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/kurashibu/koreinenkinka/oshirase/1595221912492.html

●お問い合わせ先
国民健康保険税:073-483-8451(保険年金課 保険年金係)
後期高齢者医療保険料:073-483-8436(保険年金課 保険年金係)
介護保険料:073-483-8761(高齢介護課 介護保険係)