令和6年分の所得税確定により、令和6年度の定額減税調整給付金の支給金額に不足があることが判明した方などを対象に、不足額を支給しています。
対象者には、通知書を送付していますが、海南市にお住まいの事業専従者の方で事業主が海南市外に居住されている場合など、海南市で支給要件を確認できず、通知書が送付されないことがあります。
不足額給付の対象になると思われる方で、通知書が届かない場合は、お早めに下記までお問い合わせください。
・申請期限…令和7年10月31日(金)午後5時(必着)
【詳しくは市ウェブサイトからご確認ください。】
https://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/soumubu/zeimuka/oshirase/7157.html
配信元:税務課 調整給付金担当(電話073-483-8627)